家庭生活アドバイザー

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Ⅴ-10-1 一般社団法人日本家政学会家庭生活アドバイザー資格認定規程

第1条 (目的)
一般社団法人日本家政学会(以下、本学会という。)「家庭生活アドバイザー」資格認定は、本規程の定めるところによる。
「家庭生活アドバイザー」とは、家政学の知識・技能を活用して、人々が生活環境を整え、自ら生活課題を乗り越える力を高めるのを支援し、 個人・家族・コミュニティのウェルビーイングの向上のために活動する専門家と定義する。

第2条 (認定事業)
資格認定に必要な研修及び試験等の認定事業は全て家庭生活アドバイザー資格認定委員会が所管する。

第3条 (申請要件)
資格認定を申請する者は、次の各項すべてに該当しなければならない。
1. 本学会の会員である者とする。
2. 家政系課程卒業者(見込を含む)、家庭科教員経験者等家政学の基礎知識を有する者とする。

第4条 (資格認定研修及び資格認定試験)
資格認定を申請する者は、資格認定研修を修了し、かつ資格認定試験に合格しなければならない。
資格認定研修及び資格認定試験は年1回以上実施する。

第5条 (認定登録)
資格認定を申請する者は、試験合格証発行日から1か月以内に所定の手続きに従い、本学会へ申請し、認定の登録をしなければならない。ただし、特別な事情が認められた場合には認定登録申請を1年猶予することができる。
登録された者には認定証を交付する。認定証の有効期限は5年とし、別に定める手続きを経て更新することができる。

第6条 (各種手数料等)
各種手数料は、資格認定研修料、資格認定試験受験料、認定証交付料とする。手数料等の金額は別途定める(別表1)。

第7条 (資格の更新)
 所定の更新研修を受講し、更新料を納入したとき、資格を更新し継続することができる。

第8条 (資格の喪失)
   所定の研修を受けず資格更新することができなかった場合や学会認定資格者としてふさわしくない行為があったと認められた場合、学会認定資格が、資格認定委員会及び理事会の議を経て取り消されることがある。

第9条 (規程の改廃)

本規程の改廃は、理事会の決議によって行う。

 

別表1
項目 手数料
資格認定研修料   20,000円
資格認定試験受験料  8,000円
認定証交付料    10,000円
更新研修料 10,000円
更新料 10,000円

(一社)日本家政学会

〒112-0012 東京都文京区大塚2-1-15 学園台ハイツ502号

事務局 E-mail : kasei-info@tokyo.email.ne.jp

TEL : 03-3947-2627  FAX : 03-3947-5397

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家庭生活アドバイザー資格認定委員会

委員会 E-mail:info@www.kateiseikatsu.com